2017-12-05 第195回国会 衆議院 法務委員会 第3号
○國重委員 この郵便投票は、誰かが常時立ち会いするわけではなくて、投票人以外の第三者が投票に干渉する余地を完全に排除することはできない制度でございます。
○國重委員 この郵便投票は、誰かが常時立ち会いするわけではなくて、投票人以外の第三者が投票に干渉する余地を完全に排除することはできない制度でございます。
そして、辞退を希望し、検察審査会において辞退が認められた者などを除いた上で、検察審査会事務局長が、地方裁判所の判事及び地方検察庁の検事各一名の立ち会いのもと、くじで検察審査員を選定することになっております。くじの結果、男性七名、女性四名になったものであると思います。
○林政府参考人 検察審査会というものは、検察官による不起訴の当否自体を審査の対象とする、こういった制度の構造上の理由から、例えば被疑者には、審査に参加して意見を陳述する権利、立ち会い権、陳述権というのは認めておられないわけでございます。また、申立人についても同様でございます。
災害復旧におきまして、被災地が国に負担金を求める場合、被災自治体から国に被害報告、負担金の請求をし、それから国の立ち会いの査定が行われて決定されるとのことでございます。 この災害査定でありますけれども、自治体では職員の皆様自身も被災されていることが多いですし、人員、知識が不足する中で対応を迫られることになります。
というふうになっておりますが、必ずしもそうなっていないことが見受けられる、そういう問題があるのではないかと思っておりまして、高額な費用徴収を禁止するとともに、医師の立ち会いや説明の義務づけなどの過度な条件設定は行ってはいないわけではありますが、厚労省としては、やはり今御指摘のように、この実態をまず把握する、これが大事だと思いますし、指針に反している事例があれば、これはやはり修正していかなきゃいけないので
実費を勘案して合理的であると認められる範囲で額を決めよとなっているのですが、ある大学病院では一万円、ある大学病院では、カルテの開示は医師の立ち会いがなければだめ、ある病院では、遺族が開示請求したところ、相続人全員の同意書を持ってこいなど、なかなかカルテの情報開示にも到達いたしません。実費とは、一体幾らで開示されているのかの実態調査もお願いしたい。
日本の場合は、警察庁では当然こうした立ち会い制度はないし、厚生労働省では、ここに書きましたのは障害者総合支援法であります。障害者総合支援法の四十八条で障害者に対する調査というのができるわけであります。この質問調査においても決まったルールがないわけであります。 これをもともとどうして私が取り上げたかといいますと、ある事例を伺いました。
このような事案におきましては、委員の御指摘にありましたような、適切な第三者の立ち会いを面会交流の内容としたり、あるいは、面会交流の際の付き添いや受け渡しの援助といった面会交流の支援を行う第三者機関を利用したりということも考えられるかと思います。
この際、原子力施設の基準適合性の確認は、事業者みずからが検査をするということで義務づけ、これは法律の上で明確にした上で、その実施状況を国が現場への立ち会いなども行いながらチェックをし、現在より国が実施する検査の総時間数はふやすということをしつつ、安全確保上重要な事項に、より注力して確認を行うことができるようにするということで、実質的に安全性が高まるような検査とするといったような仕組みになっているところでございます
この女性の御主人、名医が執刀するから手術を決めたのに直前にかえられて、立ち会いすらしてもらえなかったと話している、埼玉医科大は、大学も新浪教授もコメントしないとしているということでございます。
ぜひ、大臣、当時の家族説明会で病院が約束をした当時の関係者を全員呼んで、別に双方の弁護士立ち会いでも結構ですよ、そして、厚生労働省として、二度目の取り消しをした管理監督責任、再承認した責任を感じるのであれば、そこにぜひ担当の方も同席いただいて、御遺族の方はお金など一円も望んでいません。一億円もらって帰ってくるんだったら、一億円もらって院長先生は死ねますかと。
一昨年、昨年の刑事訴訟法改正の通信傍受の大幅拡大についても、かつては携帯電話会社のところに行って立ち会いをしてやってきた、それが法改正によって暗号化という技術が導入されたから、行っても立ち会いしなくていい、行く行くはそのデータを警察本部とかに送っていただいてやれるようになる。
例えば、弁護人には取り調べの立ち会い権もないですし、それから身柄拘束期間もかなり長いものが認められているなどなどいろいろなことを考えて、やはりそのバランスで考えなきゃいけないのであって、ほかの国でもやっているから日本でもやっていいんじゃないかという議論は、僕は不正確だというふうに思います。
○松浪委員 今、弁護人の立ち会いの話もありましたけれども、我が党が最初に出した修正案というのは、特に項目の中にはあと二つ、我々がやったのは、盾としては今回の可視化が我々は一番重要視したものでありますけれども、弁護人の立ち会い。そしてまた、GPS捜査に加えて、我々としては、やはり矛という面では、通信傍受というのももうちょっと真剣に考えたらいいんじゃないかというふうに伺いました。
それから、指導にせよ監査にせよ、今も少しありました、学識経験者の立ち会いが認められていることになっています。それはどういう趣旨なのかということをお答えいただきたいと思います。
また、指導に当たりましては、学識経験者に現場での立ち会いをいただきまして、公正かつ適正な実施を図っているというところでございます。
したがって、こうした検査の日に、職員が、そこにOBがいて、かつての自分の上司がそこにいて、そして会計検査院の検査を見るというようなことは不適切だとして、これは、退職に関する国家公務員法の規定等についてとあわせて、検査対象団体に再就職した場合には会計実地検査の立ち会いを行わないことを周知しているというふうにしています。 しかし、これは検査対象団体に再就職した場合なんですよ。
検査対象団体に再就職した場合については会計実地検査の立ち会いを行わないというふうにしていますが、検査対象団体ではない、先ほど言った、検査対象団体等が集う団体で再就職し、そしてそこで指導するというのも同様に不適切だと考えられますので、そこについてはこうしたいわゆる退職に当たっての指導の中できちっと適切に周知をするべきではないかと考えていますので、それについての御答弁をいただきたいと思うんですが、いかがでしょうか
主に五点ありますが、全部話していますと短い時間の中で御説明ができませんので、やはり、万が一無実の方が捕まった場合に大丈夫なのかという懸念の声に対し、しっかり応えていくために、万が一無実の罪で捕まったときに捜査機関に自白を強要されることがないように、取り調べを可視化したり、捜査の取り調べ時に弁護人の立ち会いを認める制度をつくる。
この抜き打ちの立ち会いということでございますけれども、走行抵抗値のデータ測定に係る各自動車メーカーの試験のうち、約四分の一程度については抜き打ちの立ち会いが可能となるよう、六名の増員を行ったということでございます。
立ち会いの頻度の引き上げにつきましては、今後、立ち会いの効果についてよく検証を行った上で判断をしてまいりたいと考えております。
この六名の増員により、走行抵抗値のデータ測定に係る試験のうち約四分の一程度については、抜き打ちの立ち会いが可能となると想定をしてございます。 委員提出いただいた資料の二ページの下にございますけれども、年間の走行抵抗値のデータ測定数、過去五年の平均をほぼ二百五十回と想定しておりまして、一回の立ち会いに必要な業務量が六人日、二人で三日間、六人日でございます。
日本では、ダークプールにつきましては、複数の顧客からの注文を電子的につけ合わせた上で、それを取引所の立ち会い外市場に同時に取り次いで約定させるという形で取引が行われているところでございます。この点は、米国とは取引形態が異なっているのが実態ということでございます。こうしたことから、その運営は、証券会社の業務といたしまして、PTSの認可を受けることなく行うことが可能とされているものであります。
障害者を近くの公民館まで連れ出して、そして、法人の職員の立ち会いも県の職員は断って、そしてまた録音を強制してこれを行うということ、これ自身は私は法的に問題があろうかということで質問をするわけであります。 障害者総合支援法というのは、もともと障害者、障害児の人権をしっかり守っていくべきものであると思いますが、もし取り調べに罰則等がかかるというのであれば、これは本末転倒な議論であろうと思います。
結局、血液の採血は、医師の立ち会いが不要だ、医師の指示であれば可能だということと、私も開業しています医療法人の理事長なので余り言うとあれなんですけれども、やはりJADAのスタッフから、こういった現場の状況というのを鑑みてほしいと。スポーツ庁の中でも、その都度、検査室を診療所として届け出をしていることを知らない方も、残念ながらおられたわけなんですよ。
私自身医師ですので、私自身も採血もできますし、私自身が立ち会いでなければ血液検査も行われなかった時代もあったんですけれども、それであると医師の確保の作業がまた大変なんですね。 看護師のみで採血ができるようになっている状況もあるというんですけれども、今の現状というのを教えていただけますか。
現在、書記官が多くの時間を費やしておりますのは、法廷に立ち会いをする公判部の書記官であっても、期日前ですとか期日間の当事者間のさまざまな調整や事件の進行管理が中心でありますし、裁判官が起案されました判決のチェックをすることなども含めて、裁判官と一体でチームになって仕事をし、訴訟の進行を担うという役職になっております。
その上で、新しく設けます原子力規制検査というのは、国がやる検査でございますけれども、これで、事業者が事業者検査をやっているところへの立ち会いも含めて、事業者がきちんと検査をやっているかどうか、事業者がやった検査の結果として基準への適合性がきちんと実現できているかどうかといったようなものをこの原子力規制検査の中で見るということで、その検査自体は、従来でしたらば、国が行う検査のそのタイミングだけでしか検査
この常駐しております検査官が、事前に事業者の検査や工事等の計画を入手した上で、事業者検査の現場への立ち会いや、運転状態や機器の作動状態を示す計器の表示の確認、それから従業者へのインタビュー、こういったようなものを通じて、安全に関しての必要な情報はいつでも入手できるような形にいたします。
この際、原子力施設の基準適合性の確認は、事業者みずからの検査義務として法定化した上で、その実施状況を規制機関が現場への立ち会いなどを行いながらチェックすることも含めて、検査の対象範囲を拡大し、事業者の作業計画などをあらかじめ把握した上で、安全確保上重要な事項を確認する運用とすることで、規制機関のチェックが十分行き届くようにしようとしてございます。
また、使用前検査ですとか定期検査、これについても、決まった項目について立ち会いをするということで検査をしておりますけれども、今回新しく設けます原子力規制検査では、いつでも、どこにでも検査が入れるということで、そういう意味での検査の対象を大幅に拡大しているところでございますけれども、どの程度の時間、今後この原子力規制検査にかけるかにつきましては、今、詳細な制度設計について検討を進めているところでございますので
保安活動の実施状況が良好な事業者に対する検査は、他の事業者に対する検査に比べて立ち会い確認の量を減らすなどによって、規制機関に対応するための負担を減らすといったようなことを考えているところでございます。 なお、こうして合理化された分については、規制側としては、より重点的に検査をすべき対象に振り向けていくということで、検査のめり張りをつけていきたいというふうに考えてございます。